オーストラリア学会 - Australian Studies Association of Japan

 

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(注)2013年4月1日より

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オーストラリア学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称はオーストラリア学会(The Australian Studies Association of Japan)とする。

(本部及び事務局)

第2条 本会の本部及び事務局は理事会の定める場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会はオーストラリアに関する研究を行うことを目的とし、 あわせて関係研究者相互の協力を促進し、内外の学会との連絡及び協力をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究報告会の開催
(2) 機関誌その他の刊行物の発行
(3) 内外の学会との連絡及び協力
(4) 公開講演会の開催
(5) その他、本会の目的を達成するため必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 本会は、次の会員を置く。
(1) 一般会員 本会の目的に賛同して入会し、その活動に参加する個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、その活動を賛助する団体
(3) 名誉会員 本会の発展に多大な貢献をした個人
(4) 学生会員 本会の目的に賛同して入会し、その活動に参加する大学生及び大学院生

2 会員は、大会・研究会、講演会、シンポジウム等に参加すること、 又、機関誌及び刊行物の配布を受けることができる。

(入会)

第6条 一般会員及び学生会員になろうとする者は一般会員1名の推薦を付した入会書を提出し、 理事会の承認を得なければならない。

第7条 賛助会員になろうとする者はその旨の入会書を提出し、理事会の承認を得 なければならない。

第8条 名誉会員は、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。

(会費)

第9条 会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。

(退会)

第10条 会員は、代表理事に所定の退会届を提出し、任意に退会することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会費を滞納した会員は理事会において退会した者と見なすことができる。

第12条 本会の名誉を傷つけるなど会員としてふさわしくない行為があった場合、 理事会は当該会員を退会扱いにすることができる。

第13条 本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費及びその他の金銭は、これを返還しない。

第4章 機関

(総会)

第14条 総会は、当学会の最高意思決定機関である。

2 総会の議事は、出席会員全員の過半数を以て決する。

(役員の設置)

第15条 本会に、次の役員を置く。
理事(20名以内)
監事(2名)

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は一般会員の中から総会において選任する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、本会の業務(以下、会務と言う)の執行を決定する。

2 理事は理事会において互選により代表理事1名と副代表理事3 名を選出する。

3 理事会は会務の執行につき総会に報告し、承認を得なければならない。

(代表理事の職務及び権限)

第18条 代表理事は本会を代表し、会務を総理する。

2 代表理事は1年に1回会員による通常総会を招集する。

3 代表理事は必要があると認めた場合、臨時総会を招集することができる。

(副代表理事)

第19条 副代表理事は代表理事を補佐し、会務を執行する。

(運営委員会)

第20条 代表理事は、必要に応じて運営委員会を設置することができる。

2 運営委員会は、代表理事と副代表理事にくわえ、代表理事が理事の中から指名し理事会にて承認された若干名をもって構成される。

3 運営委員会は、理事会の方針に基づき代表理事と副代表理事を補佐し、日常の会務を執行する。

4 運営委員会は、職務の執行を日常的に補佐する本部事務局員を選任することができる。

5 運営委員会は、理事会にて職務の執行状況を報告しなければならない。

(各種委員会)

第21条 本会の事業を推進するために必要のあるときは、理事会は各種委員会を設置することができる。

2 各種委員会の委員は、一般会員の中から理事会が選任する。

3 各種委員会に関して必要な規則は、理事会の決議により別に定める。

4 各種委員会は、必要に応じて内規を定めることができる。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を少なくとも1年に1回は監査する。
(2) 会務及び財産・会計の状況を少なくとも1年に1回は監査し監査報 告書を作成する。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(任期)

第23条 理事及び監事の任期は2年とし、再任を妨げないが、2期4年を超えて引き続き任に就くことはできない。

第24条 理事及び監事が任期の途中で辞任した場合、その残任期間を任期とする代わりの者を選出することができる。

第25条 代表理事及び副代表理事の任期は2年とし、再任を妨げないが、理事の任期を超えられないものとする。

第26条 代表理事又は副代表理事が任期の途中で辞任した場合、その残任期間を任期とする代わりの者を選出する。

(代表理事の代行者)

第27条 代表理事に故障ある場合は、代表理事が副代表理事から代行者を選任する。

2 副代表理事から代行者を選任できないときは、理事の中から選任する。

3 代表理事が代行者を選任することができない場合は、理事会がそれを行う。

第5章 会計年度

(会計年度)

第28条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第6章 会則の変更

(会則の変更)

第29条 本会則の変更は、総会の5分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席の一般会員全員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付則

第1条 本会則は、平成24年6月10日より施行する。

第2条 本会則は、令和3年6月13日より施行する(2021年6月13日総会改訂)。