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優秀論文賞規程
- 第1条 目的
- オーストラリア学会会員による将来性に富む優れた研究論文を顕彰するため、学会賞制度を設ける。
- 第2条 学会賞の名称
- 学会賞の名称は、「オーストラリア学会優秀論文賞」(以下、優秀論文賞)とする。
- 第3条 選考対象とする業績
- 優秀論文賞は原則として2年に一度授与する。2013年度から始まる2年度の間に、オーストラリア学会誌『オーストラリア研究』に掲載された、英語、日本語の投稿論文(研究ノートは除く)を初回の選考対象とする。その後も同様に、次の2年度の間に学会誌に掲載された投稿論文を選考の対象とする。
- 第4条 選考委員会
- 優秀論文賞の選考のため、本学会内に選考委員会を置く。
選考委員会の構成は次のとおりとする。- 理事2名
- 理事以外の会員4名
- 第5条 選考委員の委嘱
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- 選考委員の委嘱は、理事会の議を経て、代表理事が行う。
- 選考委員の互選により、委員長と副委員長を選出する。
- 選考対象となる論文の著者(共著者を含む)は、選考委員になることができない。
- 第6条 選考委員の任期
- 選考委員の任期は、任命から当該選考の終了までとする。
- 第7条 選考方法
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- 本規程第3条に基づき、優秀論文賞は対象論文から選考する。
- 選考委員会は、選考結果を理事会に報告し、それを受けて理事会において優秀論文を決定する。
- 選考方法の細目については、別に定める。
- 第8条 賞状および記念品
- 賞者に賞状を授与し、記念品を贈呈する。
- 第9条 改正
- この規程の改正は、総会の議を経なければならない。
付則1.この規程は、2014年7月27日より実施する。
付則2.この規程は、2023年6月18日より実施する(2023年6月18日一部改訂)。