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海外学術大会参加助成制度細則
- 第1条
- 本規則は、オーストラリア学会会員が、国際的な研究協力を推進するため、オーストラリアを研究対象とする海外の国際的学術大会での発表を希望し、その発表が確定している場合に、大会参加費用の一部を助成する制度とその必要事項を定めるものである。
- 第2条
- 助成対象者は、本学会への貢献が認められ、かつ原則として他機関や本務校からの研究助成を受けることが難しい会員とする。
- 第3条
- 海外の学会などからオーストラリア学会に対し、国際的学術大会などでの発表の依頼があり、本学会が会員の中から代表者を派遣する場合も、本助成の対象とする。
- 第4条
- 本助成制度は他の助成金や研究費との併用を禁ずるものではないが、他団体側に併用不可の条項がある場合には助成は認められない。
- 第5条
- 助成を希望する会員は、発表者であることを証明できる資料および発表要旨を添付して、当該学会開催の1ヶ月前までに本学会理事会に申請すること。助成申請の採択は、申請受付後に理事会の議を経て決定するものとする。
- 第6条
- 助成額は、参加する大会の立地・条件等を勘案し、合理的かつ過大にならない範囲で、その都度理事会が承認をする。但し、助成額は1人につき10万円を上限とし、受給者は最大3名程度とする。
- 第7条
- 助成金の用途は、国際的学術大会に参加するための参加費および渡航・滞在に関する経費とする。
- 第8条
- 助成金は派遣者の立替払いとし、帰国後すみやかに、かかった経費の金額を証明できる領収書等を提出し、会計担当理事に費用を請求すること。
- 第9条
- 『オーストラリア学会報』に報告記事を執筆すること、かつ発表論文あるいは発表概要を『オーストラリア研究』に投稿することをもって、助成金受給者が実際に参加したことの証明に代えるものとする。
- 第10条
- 発表論文には、本学会からの助成があった旨付記すること。
付則 1. この細則は、2017年7月31日より実施する。